あさひリサイクル運動市民の会定款
平成26年9月20日
(名称)
第1条 本会は、「あさひ市民リサイクル運動市民の会」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を千葉県旭市後草2050−11に置く。
(目的)
第3条 本会は、旭市の行政機関、市民団体、民間企業及び個人が協働して旭市に
寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に各号に掲げる事業を行う。
一 旭市民の経済効果を向上
二 旭市の新しい観光資源発掘の為の活動
三 旭市における観光の発展に寄与する
四 旭市内のリサイクル運動へ寄与する
五 旭市内全域のイベントへ協力
六 上記一から五の目的に関連する全ての事業
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、入会して活動を行なう個人及び団体
を持って構成する。
2 前条の目的及び趣旨に賛同する者がある場合には、会長は会員を追加する
ことができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 監事 1名
四 顧問 1名
(役員の選出)
第7条 役員は第5条の会員の中から総会において選任する。
2 会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し会長
が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 会の業務遂行及び会計の状況を監査すること。
二 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること
三 前号の報告をするために必要があるときは、総会を召集すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間その
職務を行う。
(総会)
第10条 本会の総会は、会長が召集するものとし、毎年度1回以上開催する。
2 総会の議長は、会長が務める。
3 総会においては、室の事項を審議する。
一 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
二 事業報告及び収支決算に関すること。
三 その他会の運営に関する重要な事項。
4 総会は会員の過半数以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半
数をもってこれを決する。なお、過半数同数の場合は、会長の決すると
ころによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(事務局)
第13条 本会の運営に関する必要な事務を行うため、事務局を置く。
(会計)
第14条 本会の運営資金は、会費、出店料、寄付金、交付金等による。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。